Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91060(T2000−91060/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4397561号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月21日に登録出願され、「SUPER ROOKIE」の文字を標準文字とし、第18類、第28類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和24年3月7日に登録出願され、「Rookie」の文字と「ルーキ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年8月30日に設定登録された登録第415060号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の第28類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「SUPER」と「ROOKIE」の各文字は、一文字程度の間隔をもって書されているものの、標準文字(同じ書体、同じ大きさ)によりに表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、全体として「超大型(大物)新人」といった固有的な意味合いを理解、認識させるといえるものである。また、その構成文字の全体より生じると認められる「スーパールーキー」の称呼もさほど冗長なものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、ほかに「ROOKIE」の文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しないものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標は、前記一連の称呼、観念のみを生じるものというべきであって、単に「ルーキー」(新人)の称呼、観念を生じるものということはできないから、本件商標より「ルーキー」(新人)の称呼、観念を生じるものとし、それを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる登録異議申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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