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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91059(T2000−91059/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4397494号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397494号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和56年3月13日に登録出願され、「DEC」の文字を左横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668401号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 よって、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、構成中の「DECK」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、殊更、後半部分の「DECK」の文字部分のみを捉えて称呼されることはないものというべきであるから、該文字部分より「デック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとする申立人の主張には理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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