Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91057(T2000−91057/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4397316号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月27日に登録出願され、「SOFI PO TEC」の文字と「ソフィーPOテック」の各文字を上下2段に横書きしてなり、それぞれ第14類、第16類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標、昭和46年12月2日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091189号商標及び平成1年3月23日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録された登録第2431641号商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の第16類の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、申立人は、自己の製造販売に係る商品について一貫して「TEC」及び「テック」なる商標を長年に亘り使用しているものであり、本件商標の出願時には申立人の業務に係る商品であることを表す商標として、国内外の需要者の間に周知され、著名となっているものである。そして、本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
よって、本件商標の登録は前記各法条の規定に違反するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する上段の「SOFI」、「PO」及び「TEC」の各文字及び同下段の「ソフィー」、「PO」及び「テック」の各文字はそれぞれ同書体、同じ大きさをもって緊密に結合されていて、視覚上まとまりよく一体的に把握し得るものである。そして、かかる構成にあっては、殊更、後部に位置する「TEC」又は「テック」の文字部分のみを分離抽出し、それ自体が単独で商品識別の標識として認識し把握されるというべき特段の理由はなく、むしろ、全体をもって一体不可分のものとして看取されるとみるのが相当であって、その構成文字に相応して生ずる「ソフィーポテック」又は「ソフィーピーオーテック」の一連の称呼をもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。
そうすると、本件商標より「テック」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において、本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、これを理由にその登録を取り消すことはできない。
(2)申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が申立人の製造販売に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時に取引者・需要者の間に広く認識されていたことが認められるとしても、前記のとおり本件商標と引用各商標とは判然と区別し得る別異のものであり、かつ、ほかに両商標が紛れ得るとする事情はなく、さらに、本件商標の指定商品は「貴金属、紙類、かばん類、袋物」等であって申立人の製造販売に係る商品とは関連のないものといえるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないとすべきである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものでなく、これを理由にその登録を取り消すことはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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