1 本件商標
本件登録第4397047号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年7月27日に登録出願され、「TEC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3296229商標、平成6年7月27日に登録出願され、「TEC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月22日に設定登録された登録第3341632商標及び平成6年7月27日に登録出願され、「TEC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月26日に設定登録された登録第4098420商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る下段の片仮名文字の部分は上段に書された商号の英文表記と認められる「ZEN TEC CORPORATION」の略称部分を表示したものと容易に看取されるやや大きな文字をもって一連にまとまりよく表されているものであるから、その片仮名文字に着目して「ゼンテック」の称呼を生ずるとみるのが相当であり、また、全体としては上段の欧文字に相応して「ゼンテックコーポレーション」の称呼を生ずるといえるものである。
これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テックコーポレーション」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標より生ずる「ゼンテック」及び「ゼンテックコーポレーション」の称呼と引用商標より生ずる「テックコーポレーション」の称呼は、音構成、音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものではない。また、本件商標と引用商標は、前記のとおりであって外観上、区別し得る差異を有するものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。