Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91053(T2000−91053/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4396950号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、平成9年6月19日に登録出願され、「オーツーワン」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4203260号商標及び平成9年6月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録された登録第4229105号商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用各商標は前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、一連に書された片仮名文字に相応して「オーツーベースワン」とのみ称呼され、その称呼をもって取引に資されるとみるのが相当であって、同文字上部左右両端に表された「O2」及び「1」の数字部分は附記的ないしは数量又は記号表示というべく、それ自体が単独に商品識別の機能を有するものとはいい難いから、本件商標が単に「オーツーワン」の如き称呼をもって取引に資されるとみるのは困難であって、その合理的必然性は見出せない。
そうすると、本件商標より「オーツーワン」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において、本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
このほか、両商標を類似のものとすべき事由はない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。