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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音と母音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91070(T2000−91070/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4397172号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397172号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和62年3月17日に登録出願され、「BOSS」の文字を左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されている登録第2190696号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「紳士服及び紳士用品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「バス」の称呼と引用商標から生ずる「ボス」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、「バ」と「ボ」の音の差異を有するものである。しかして、この両音は、子音を共通にするとしても、「バ」の母音である[a]の音と「ボ」の母音である[o]の音とは、その発音形態(口の開き方と舌の位置)を異にし、いずれも明瞭に発音・聴取されるものであるから、この差異が極めて短い2音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、しかも、本件商標は「魚のバス」を意味する語として、又、引用商標は「ボス、親分」を意味する語として知られていることとも相俟って、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきであり、外観においても紛れるおそれはない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「紳士服及び紳士用品」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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