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結論

敗訴(請求棄却)

商標「マイカレ」:称呼の類似性「レ」と「ル」の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−91075(T2000−91075/J7))

審判番号
異議2000−91075(T2000−91075/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マイカレ」
争点(論点)
称呼の類似性「レ」と「ル」の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第40類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91075(T2000−91075/J7)・異議)は、本件商標「マイカレ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性「レ」と「ル」の差異」です。指定商品・役務は第40類に属します。特許庁は「登録第4397487号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4397487号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397487号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月23日に登録出願され、「マイカレ」の文字を標準文字とし、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年10月2日に登録出願され、「MYCAL」(構成文字中「MY」の文字部分は、やゝ太字)の文字を左横書きしてなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録されている登録第3287731号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一の役務について使用するものであるから、その指定役務中の「裁縫,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「マイカレ」の称呼を、引用商標からは「マイカル」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼の差異音である「レ」と「ル」の音は、子音を同じくするとはいえ、「レ」の母音である[e]の音と「ル」の母音である[u]の音とは、その発音形態(口の開き方と舌の位置)を著しく異にし、[レ]の音は明瞭に発音、聴取され、強く印象に残るのに対して、「ル」の音は、弱く発音され、むしろ消え入るように聴取されるものであるから、この差異は、語尾部分における差異とはいえ、比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観においても明らかな差異を有するものであり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、その指定役務中の「裁縫,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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