Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91080(T2000−91080/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4397938号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類、第14類、第16類、第20類、第21類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年8月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されている登録第4405950号商標(以下、「引用商標A」という。)と類似する商標であって、引用商標Aに係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、異議申立人は、引用商標A以外にも、「被服、はき物、かばん類、運動用具」等、数多くの指定商品について、「UMBRO」あるいは「umbro」の文字からなる、或いは、その構成中に「UMBRO」の文字に有する登録商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標B」という。)を所有しており、これらの商標は、申立人の業務に係る商品「スポーツウェア、スポーツシューズ、バッグ類等のスポーツ関連商品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その指定商品中の第16類及び第24類の指定商品についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標Aとは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の欧文字部分からは「アンブラ」の称呼を、引用商標Aの欧文字部分からは「アンブロ」の称呼を生ずるものである。
しかして、両称呼の差異音である「ラ」と「ロ」の音は、子音を同じくするとはいえ、「ラ」の母音である[a]の音と「ロ」の母音である[o]の音とは、その発音形態(口の開き方と舌の位置)を異にし、いずれも明瞭に発音・聴取されるものであるから、この差異は、語尾部分における差異とはいえ、比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、両商標は、外観においても明らかな差異を有するものであり、本件商標は「(日食、月食時の)本影」等の意味を有するのに対して、引用商標Aは特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
更に、本件商標と引用商標Bとは、上記したところと同じく、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用各商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第16類及び第24類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。