Trademark Appeal Case
称呼類似性:一体不可分判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91082(T2000−91082/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4398415号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月14日に登録出願され、「ひよこの恩返し」の文字を標準文字とし、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和32年6月4日に登録出願され、「ひよ子」の文字を縦書きしてなり、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年8月1日に設定登録されている登録第524914号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「ひよ子を形どった菓子」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その指定商品中の「菓子及びパン」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「の恩返し」の文字部分が「取引者・需要者への恩返し」の如き意味合いを含んでいる
としても、かかる構成においては特定の商品の用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ヒヨコノオンガエシ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「ヒヨコ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
また、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「ひよ子を形どった菓子」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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