Trademark Appeal Case
フィットネスギアの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91084(T2000−91084/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4398877号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月21日に登録出願され、「フィットネスギア」の文字と「FITNESS GEAR」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標を構成する「フィットネス/FITNESS」の語は、「健康,健康のための、健康のために行うエアロビクス運動」等を意味する語として知られており、また、「ギア/GEAR」の語は「道具,用具,衣服,服装」等を意味する語であることが知られているから、本件商標が指定商品に含まれる「洋服,セーター類,下着」に使用されるときは、単に商品の品質表示として認識されるにすぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「フィットネス/FITNESS」の語が健康ブームのなかにあって「健康,健康のための、健康のために行うエアロビクス運動」等の意味合いを表し、後半部分の「ギア/GEAR」の語が「道具、用具、衣服、服装」等の意味を表す語であるとしても、これら両語を結合してなる本件商標から、直ちに「フィットネス用の洋服、フィットネス用のセーター類」等の意味合いを把握し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、申立人の提出に係る証拠に徴するも、「フィットネスギア/FITNESS GEAR」の語がその指定商品の品質を直接、具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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