Trademark Appeal Case
称呼の類似性:語頭音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90965(T2000−90965/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4396640号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月18日に登録出願、標準文字により「VITESSE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年3月6日に登録出願、「ヴィッテス」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録された登録第4242806号商標及び平成9年3月6日に登録出願、「Vitese」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録された登録第4242807号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して、「ビテッセ」及び「ビテッス」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、引用商標は、各構成文字に相応して、「ヴィッテス」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「ビテッス」の称呼と引用商標より生ずる「ヴィッテス」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ビ」と「ヴィッ」及び第2音において「テッ」と「テ」の差異を有するものであるから、これらの差異がわずか3音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標より生ずる「ビテッセ」の称呼と引用商標より生ずる「ヴィッテス」の称呼とは、その音構成に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は明瞭に区別し得るものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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