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Trademark Appeal Case

著名部分の共通性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90854(T2000−90854/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4382610号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4382610号商標(以下「本件商標」という。)は、「LE CORDON BLEU CAFE」の欧文字と「ル コルドン ブルー カフェ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年3月26日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成12年5月12日に設定登録がなされたものである。

2.登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標は、申立人の業務に係る商品「コニャック」を表示するものとして著名になっているところ、本件商標と引用商標とは、商標において類似の商標であり、その指定役務と引用商標の指定商品とは密接な関係をを有し、需要者を共通にするものであるから、本件商標をその指定役務について使用した場合、申立人及び同人と何等かの業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものであるとしている。

(1)登録第2719835号商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年7月13日登録出願、第28類「酒類(薬用酒、ジン、ウオッカ、ウイスキー、テキーラ及びラムを除く)」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

(2)登録第4026616号商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月1日登録出願、第33類「洋酒(ジン・ウイスキー・ウォッカ及びテキーラを除く),果実酒(ぶどう酒を除く),中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本件商標は、「LE CORDON BLEU CAFE」及び「ル コルドン ブルー カフェ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ルコルドンブルーカフェ」の称呼を生ずるものであり、また、その構成中の「LE CORDON BLEU」の文字部分は、該構成文字に相応して生ずる「ルコルドンブルー」の称呼をもって取り引きされ、その指定役務との関係において、取引者、需要者の間に広く認識されていることは顕著な事実である。

他方、引用商標は、別記(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるものであり、該構成中の「MARTELL」の文字部分は、いわゆる代表的出所標識としての機能を果たすハウスマークであり、該構成中の「Cordon Bleu」、「CORDON BLEU」の文字部分は、個別標識、等級標識として認識されるものであり、該構成文字に相応して「コルドン ブルー」の称呼を生ずるものであり、申立人の業務に係る商品「コニャック」を表示する一商標として需要者の間に広く認識されているものである。

そして、引用商標は、申立人の業務に係る「コニャック」のいわゆる個別商標として、取引者、需要者の間に広く認識され、当該商品は、本件商標の指定役務の用に供されるものであることを考慮しても、引用商標は「MARTELL」の文字よりなる商標とともに使用されているものであり、本件商標構成中の「LE CORDON BLEU」が前示のとおり需要者の間に広く認識されているところから、これをその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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