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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「図案化図形の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90862(T2000−90862/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90862(T2000−90862/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レコード、録画済みビデオディスク・ビデオテープ」
争点(論点)
図案化図形の外観類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90862(T2000−90862/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「レコード、録画済みビデオディスク・ビデオテープ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化図形の外観類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4383887号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4383887号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4383887号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月8日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成5年8月12日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されている登録第3270224号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「レコード、録画済みビデオディスク・ビデオテープ」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、申立人は、両商標は欧文字の「r」を図案化したものである旨主張している。

しかしながら、たとえ、両商標が申立人の述べる如く欧文字の「r」を図案化したものであるとしても、各々の図案化の程度は極度に進み、最早、客観的に両商標から欧文字の「r」を想起することは困難であり、いずれの観点からみても、両商標に構成上の共通点は見出し難く、両商標は、それぞれが独特の構成からなる幾何図形とみるのが相当である。

そうとすれば、両者は、その構成態様を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものであり、また、称呼及び観念については比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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