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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90781(T2000−90781/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4378585号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4378585号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月12日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願された平成10年商標登録願第105821号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別記(1)、(2)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「スライドリフトスマーティー」、「スライドリフト」及び「スマーティ」、後者は「スマート」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこでまず、本件商標より生ずる「スライドリフトスマーティー」及び「スライドリフト」と引用商標より生ずる「スマート」の称呼を比較するに、両称呼は、音構成上の顕著な差異により、それぞれを一連に称呼するも、十分に区別し得るものと認められるものである。次に、本件商標より生ずるもう一つの称呼「スマーティ」と引用商標より生ずる「スマート」の称呼を比較するに、両称呼は、末尾音において「ティ」と「ト」の差異を有するものであって、いずれも長音の後に位置する末尾音という関係上、他の音の影響を受けにくく比較的明瞭に発音、聴取されるものであるから、この差異がわずか4音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても、その語調、語感が相異して、彼此聴き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標は、特定の意味合いを有する成語とは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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