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Trademark Appeal Case

欧文字と仮名文字の称呼特定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90791(T2000−90791/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4379305号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379305号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各登録商標、すなわち、(1)昭和48年9月27日に登録出願され、黒塗り長方形内に白抜きで「BASF」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録されている登録第1363074号商標、(2)昭和62年11月6日に登録出願され、「BASF」の文字と「ビーエーエスエフ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されている登録第2589633号商標及び(3)昭和62年11月6日に登録出願され、「BASF」の文字と「ビーエーエスエフ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されている登録第2254943号商標、そのほか、要部において上記各商標と同様の構成からなる登録第2380491号商標、登録第2205693号商標、登録第2271921号商標、登録第2231485号商標、登録第2486675号商標、登録第2524726号商標、登録第1242642号商標、登録第1825497号商標、登録第2393506号商標、登録第2378504号商標、登録第2170775号商標及び登録第2401360号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「肥料を含む化学品」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「バフ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

一方、引用商標の「BASF」の文字は、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット4文字を羅列してなるものであり、しかも、「BASF」の文字列を含む親しまれた読みの英語も見当たらないところから、アルファベット一文字一文字の読みに従い「ビーエーエスエフ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、両商標は、その音構成を全く異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼において紛れるおそれはないものである。

また、本件商標の欧文字部分は、中央に「A」の文字を大きく表し、その左右に「A」の文字より小さく「B」の文字を、「B」の文字より更に小さく「F」の文字を表してなるのに対して、引用商標は、アルファベットの4文字「BASF」を普通の態様で一連に表してなるものである。したがって、両商標は、その構成文字を異にするばかりでなく、全体から受ける印象を全く異にするものであるから、外観においても類似しないものというべきであり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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