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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90792(T2000−90792/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4379324号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379324号商標(以下「本件商標」という。)は、「MIRACELL」の文字と「ミラセル」の文字とを併記してなり、平成11年4月16日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,マヨネーズソース,焼肉のたれ,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,水あめ,化学調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品中「菓子及びパン」については同一又は類似の商品について使用するものであり、また、引用商標は、申立人の業務に係る「チョコレート菓子」を表示するものとして著名になっているものであるから、これを本件商標の指定商品中「菓子及びパン」について使用した場合、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「菓子及びパン」について取り消されるべきである。

(1)登録第1727596号商標は、「Mirabell」の文字を筆記体にて表してなり、昭和54年5月28日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和59年11月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第2173256号商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年5月1日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されているものである。

(3)登録第2173257号商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年5月1日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、「MIRACELL」、「ミラセル」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ミラセル」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり筆記体にて表されてなる「Mirabell」の文字に相応して「ミラベル」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ミラセル」の称呼と引用商標より生ずる「ミラベル」の称呼とを比較するに、両者は、比較的短い4音構成よりなり、第3音目において「セ」と「ベ」の音にその差異を有し、該差異音は、その調音方法、調音位置を異にし、音質、音感が異なるものであるから、該差異音の差が両者の称呼全体を一連に称呼した場合、称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

次に、外観についてみるに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字の表し方に差異を有し、また、その綴り文字中「C」と「b」の文字部分にその差異を有し、該文字部分の差異は近時の英語などの外国語の普及度を考慮すれば、明瞭に判別し得る文字であるといえるから、両者は、直接対比観察した場合及び時と所を異にした離隔的観察した場合、外観上互いに紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念については、本件商標と引用商標とは、ともに造語と認め得るから、観念については比較し得ない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、申立人提出の証拠によれば、引用商標が「チョコレート菓子」について使用されていることは、商品カタログより認められ、また、諸外国において引用商標が登録を受けていることが認められるが、この程度証拠によっては、引用商標が「チョコレート菓子」について使用され、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているものとは認められない。

そうとすると、本件商標をその指定商品中「菓子及びパン」について使用しても、これに接する者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、本件登録異議申立ては、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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