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結論

敗訴(請求棄却)

商標「洋酒,果実酒,薬味酒」の動物図形の観念類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90794(T2000−90794/J7))

審判番号
異議2000−90794(T2000−90794/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「洋酒,果実酒,薬味酒」
争点(論点)
動物図形の観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90794(T2000−90794/J7)・異議)は、本件商標「洋酒,果実酒,薬味酒」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「動物図形の観念類似性」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4379799号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4379799号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379799号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年4月23日登録出願、第33類「洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(3)に示す登録商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標とは、商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものであるとしている。

(1)登録第491477号商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和27年8月14日登録出願、第39類「ワイン、ウヰスキー、ラム、ジン、リキユール、コクテエル、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和31年11月16日に設定登録されているものである。

(2)登録第4255841号商標は、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、平成9年9月1日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

(3)登録第4323155号商標は、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、平成9年9月1日登録出願、第33類「辛口のロンドンジン」を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり、牙を有する左向きの猪の頭部を表したものとして認識される図形よりなるものである。

これに対して、引用商標は、その構成中の左向きの動物の頭部を表した部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるが、該図形は、特定の称呼及び観念を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認め難いものであり、これに接する者は、「犬」又は「オオカミ」若しくは架空の動物の左向き頭部の図形よりなるものと把握、認識するとしても、これを「猪」とは認識しないものというべきであるから、引用商標は、「イノシシ」称呼及び「猪」の観念を生ずるものとは認められない。

そうとすれば、引用商標より「イノシシ」の称呼及び「猪」観念を生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とは類似するという申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標は、該構成に相応して「イノシシノトウブ」の称呼及び「猪の頭部」の観念を生ずる場合があるとしても、引用商標は、特定の称呼及び観念を生じないものであるから、本件商標と引用商標とは、その称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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