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Trademark Appeal Case

図形商標の外観・称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90820(T2000−90820/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4381075号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4381075号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月28日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、平成8年12月17日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成8年商標登録願第142169号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。よって、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、長方形の黒地の中に白抜きで、顔の輪部を表わす円形を描き、その中に目を表す2つの点と口を表わす緩く湾曲した曲線をいずれも太線でフリーハンド風に表現してなるものである。

これに対して、引用商標の図形部分は、細線をもって顔の輪郭を円形状に表し、その中に楕円形を縦向きにした目とその下部に顔の輪郭部分と同心円的に描いた大きな口を配してなるものである。

しかして、両者は、いずれも人の顔を表したものであるとしても、両商標は、その描出方法に著しい差異を有し、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、特定の称呼、観念を生ずることはないとみるのが相当であるから、称呼、観念について引用商標とは比較すべくもない。

したがって、本件商標は、引用商標と類似のものとはいえないから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

なお、異議申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが、引用商標は、本件商標の先願に係るものではあるが、本件商標出願に係る査定時には、登録されていなかったものであるから、その主張は上記法条の趣旨にあるとみて判断した。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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