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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「商標の類否と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90844(T2000−90844/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90844(T2000−90844/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「EXTRALIGHT」
争点(論点)
商標の類否と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90844(T2000−90844/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「EXTRALIGHT」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4382965号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4382965号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382965号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月23日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成8年9月19日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月31日に設定登録された登録第4172831号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は「履物」において抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「靴」を表示する商標として周知なものであって、本件商標は、これをその指定商品中の「靴」に使用する場合、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、細い線の枠で囲んだ中に、「A」と「L」のアルファベットを組み合わせたモノグラムの下部に、「AIR LIGHT」の欧文字を書した構成よりなるのに対して、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「X」と「L」のアルファベットを組み合わせたモノグラムの下部に「EXTRALIGHT」の欧文字を書した構成よりなるものである。

しかして、両者の構成は、前記したとおりであって、両商標は、それぞれの構成において明確な差違を有し、看者をして、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標のモノグラムの部分は、特に著名性を有するともいえないものであり、かつ、特定の称呼をもって取引に資されているという事実もないものであるから、該モノグラムの部分からは特定の称呼は生じ得ないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標はその構成中の「AIR LIGHT」の文字部分より「エアーライト」の称呼を生ずると認められるのに対して、引用商標は「EXTRALIGHT」の文字部分より「エクストラライト」の称呼を生ずるものと認められるから、それぞれより生ずる「エアーライト」と「エクストラライト」の称呼について比較するに、両者は第2音目以降における「アー」と「クストラ」の音に明瞭な差異を有するものであり、音構成上これだけの差異があれば称呼上紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念をもって一般に親しまれているものとは言い得ないものであるから、観念上の類否については比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

加えて、申立人は、本件商標をその指定商品中の「靴」に使用するときは、商品の出所の混同が生ずるおそれがある旨主張しているが、申立人の提出に係る証拠によっては引用商標の著名性を立証するに不十分であるというべきであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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