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結論

敗訴(請求棄却)

商標「3D CHIP」の3D CHIPの識別力判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90842(T2000−90842/J7))

審判番号
異議2000−90842(T2000−90842/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「3D CHIP」
争点(論点)
3D CHIPの識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90842(T2000−90842/J7)・異議)は、本件商標「3D CHIP」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「3D CHIPの識別力判断」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4382798号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4382798号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382798号商標(以下、「本件商標」という。)は、「3D CHIP」(「標準文字」による)の文字を書してなり、1998年6月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年11月27日に登録出願、第9類「遺伝子発現パターンの分析に用いられる機械器具その他の実験用機械器具」及び第42類「遺伝子学の分野における技術の研究及び助言」を指定商品・役務として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「3D」と「CHIP」の語を結合したものと容易に認識されるものであるところ、構成中の「3D」の文字は、英語の「three dimension」または「three dimensional」の略語であって、「三次元」、「三次元の」、「立体的な」等の意味を表すものとして、また、構成中の「CHIP」の文字は、「小片」、「チップ(集積回路を作りつけた半導体の細片)」等の意味を表す英語として、我が国においても広く知られているものであるから、その指定商品との関係からすると、「三次元のチップ」または「三次元画像用のチップ」の意味合いを容易に看取させるものである。

従って、本件商標をその指定商品・役務中「三次元画像用のチップを搭載した実験用の機械器具」又は「遺伝子学の分野における三次元画像の技術の研究」について使用するときは、その商品・役務の品質若しくは質を表示し、それ以外の商品・役務について使用するときは、商品・役務の品質若しくは質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記構成よりなるところ、その構成中前半部の「3D」の文字が「三次元、立体的な」、後半部の「CHIP」の文字が「小片」の意味を有する語であることは認められるとしても、それをもって、本件商標に接する取引者・需要者が、申立人主張の如き「三次元画像用のチップを搭載した商品」「三次元画像の技術の研究」の意味合いで、商品の品質や役務の内容等を表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、むしろ、全体としては何等特定の意味合いを把握できない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、申立人提出の甲第2号証ないし同第10号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品・役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質若しくは役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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