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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90839(T2000−90839/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4382451号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382451号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月7日に登録出願され、「JFIX」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年4月7日に登録出願され、「FIX」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されている登録第4306222号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「JFIX」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・同間隔にまとまりよく一体的に構成されていて、かつ、これより生ずると認められる「ジェイフィックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本件商標中の語頭に位置する「J」の文字は、その1文字のみを捉えれば、商品の規格・種別等を表すための記号・符合として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、商品の記号・符合等を表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難い。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイフィックス」の一連の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標より「フィックス」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

そして、本件商標と引用商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品中、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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