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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90830(T2000−90830/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4381740号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4381740号商標(以下「本件商標」という。)は、「POSEYE」の文字を標準文字とし、平成11年4月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、称呼、観念において類似の商標であり、その指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にある。また、引用商標は、申立人が所有する漫画「ポパイ(POPEYE)」の役務の商標としても著名であるから、これと発想を同じくする本件商標は、その指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)引用商標

A 登録第2000977号商標 別掲(1)に表示したとおり

登録出願日 昭和59年 7月 5日

設定登録日 昭和62年11月20日

指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

B 登録第2058980号商標 別掲(2)に表示したとおり

登録出願日 昭和60年 8月22日

設定登録日 昭和63年 6月24日

指定商品 第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

C 登録第2723232号商標 別掲(3)に表示したとおり

登録出願日 昭和58年 8月31日

設定登録日 平成 9年10月17日

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

D 登録第4014179号商標 別掲(4)に表示したとおり

登録出願日 平成 7年 8月 2日

設定登録日 平成 9年 6月20日

指定商品 第 9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

E 登録第4028709号商標 別掲(5)に表示したとおり

登録出願日 平成 1年 3月15日

設定登録日 平成 9年 7月18日

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

F 登録第4052024号商標 別掲(6)に表示したとおり

登録出願日 平成 1年 6月 6日

設定登録日 平成 9年 9月 5日

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「POSEYE」の文字よりなり、その文字構成からすれば既成の語を表したとは解されないものであるところ、このような語の場合、ローマ字読み、或いは、外国語にあって我が国で最も親しまれている英語風の読みにより称呼されるのが一般的であって、「POSEYE」の文字構成よりすると、英語風に「ポスアイ」又は「ポサイ」と称呼するのが自然なものと認められる。したがって、本件商標は、「ポスアイ」及び「ポサイ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、ポパイ漫画の主人公として親しまれている「ポパイ」を容易に認識させるものであり、その構成文字に相応して「ポパイ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標の称呼を比較すると、「ポスアイ」と「ポパイ」の称呼については、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有し、かつ、全体の語感も著しく相違するから、それぞれを一連に称呼しても彼此聞き誤るおそれはなく、また、「ポサイ」と「ポパイ」の称呼については、わずか3音の短い音構成のうち中間音とはいえ摩擦音で清音の「サ」音と破裂音で半濁音の「パ」音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても音調、音感が異なり彼此聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、両者の構成は、それぞれ前記したとおりのものであって、外観印象を異にするから、時と処を異にして離隔的に観察しても互いに判然と区別し得るものである。

さらに、両者がその観念において紛れるとする事由は見当たらない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりしても区別される非類似の商標といわなければならない。

そうすると、たとえ、引用商標又は同関連登録商標がポパイ漫画の主人公「ポパイ」を認識させるものとして広く知られ、或いは、申立人の商品化事業に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識せられたものであるとしても、本件商標は引用商標とは何ら紛れるおそれのない別異の商標であり、かつ、ほかに両者が紛れ得るとする点も見出せないから、結局、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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