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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Depse」の称呼・観念・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90825(T2000−90825/J7))

審判番号
異議2000−90825(T2000−90825/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Depse」
争点(論点)
称呼・観念・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90825(T2000−90825/J7)・異議)は、本件商標「Depse」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4381456号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4381456号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4381456号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月16日に登録出願され、「Depse」と「デプセ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和40年12月23日に登録出願され、「DEP」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年3月19日に設定登録されている登録第850122号商標及び昭和61年3月22日に登録出願され、「Dep」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されている登録第2221606号商標(以下これらを合わせて、「引用商標」という。)と類似するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「整髪料」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は「Depse」と「デプセ」の文字を二段に横書きした構成よりなるものであるから、これよりは「デプセ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「デップ」又は「デイイイピイ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「デプセ」の称呼と引用商標より生ずる「デップ」の称呼とは、共に3音という短い音構成よりなるものであるから、いずれの構成音も明瞭に発音し聴取されるため、称呼上十分聴別し得るものである。また、「デプセ」と「デイイイピイ」の称呼とは、その配列音構成が著しく相違するものであるから、称呼上明らかに相違するものである。

さらに、本件商標は特定の観念を生じない造語と認められるものであるから、引用商標とは観念上比較し得ないものであり、かつ、本件商標と引用商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

(2)本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない商標であること上記(1)の認定のとおりである。

そうとすれば、引用商標と著しく相違する本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと言わなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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