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Trademark Appeal Case

商標周知性と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90774(T2000−90774/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4377280号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4377280号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月8日に登録出願され、「護身ビクス」の文字を標準文字とし、第41類「護身術の教授、健康法の教授、技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が使用する商標「護身ビクス」は、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は申立人の商標と同一若しくは類似であり、同一若しくは類似の役務について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。また、本件商標の商標権者は、本件商標の登録出願前に、申立人のもとに同一グループで活動しており、その後、グループから外れ、自己の名義で本件商標を出願したものであり、申立人等に不快な印象を与え、信義に反するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲各号証によっては、申立人が使用する商標「護身ビクス」が1997年頃より「護身ビクス」の講座名のもとに池袋、渋谷、ひばりが丘等の地域で講座を開き、申立人が講師として受講生を指導してきたこと、及びこの様子が幾つかのテレビ局等で紹介され、放映されたことは認められるとしても、該役務(講座)が具体的に現在までにどの位開催され、どの位の数の受講生がいるのか、また、申立人の使用に係る商標の広告宣伝の回数等が示されている証拠は見出せないものであるから、申立人が使用する商標「護身ビクス」が、本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めることは困難であるといわざるを得ない。

また、本件商標は、商標の構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与える文字等からなるものでないことは明らかであるばかりでなく、申立人の主張によれば、本件商標の商標権者は申立人とともに同一グループで活動していたといえるものであるところ、両者の関係がそのグループ内においてどのようなものであったのか提出に係る証拠をもってしては不明といわざるを得ないから、本件商標を申立人が案出したとの主張も直ちに認めることはできず、したがって、本件商標を商標権者が出願し、登録を得たとのことが社会の一般的道徳観念に反し、社会公共の利益に反するとまではいえないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第10号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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