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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BETTY’S BLUE BOY」の称呼の相違と混同判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90732(T2000−90732/J7))

審判番号
異議2000−90732(T2000−90732/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BETTY’S BLUE BOY」
争点(論点)
称呼の相違と混同判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第16類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90732(T2000−90732/J7)・異議)は、本件商標「BETTY’S BLUE BOY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の相違と混同判断」です。指定商品・役務は第14類・第16類・第28類に属します。特許庁は「登録第4377927号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4377927号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4377927号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月8日に登録出願され、「BETTY’S BLUE BOY」と「ベティーズブルーボーイ」の各文字を二段に併記してなり、第14類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年8月27日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載の類及び商品(役務)を指定商品(役務)として、同11年1月8日に設定登録されている登録第4227717号商標、同じく、平成7年3月31日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されている登録第4006899号商標、同じく、平成3年8月14日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されている登録第2665526号商標、同じく、昭和36年6月22日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年2月17日に設定登録されている登録第636713号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、引用商標は、申立人が所有する漫画の著作物として著名であり、かつ、多数の商品及び役務の商標としても著名であるから、引用商標と同じキャラクター名を含む本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は上記した通りの構成よりなるところ、構成各文字はそれぞれに同書・同大にまとまりよく構成されており、これより生ずるものと認められる「ベティーズブルーボーイ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、「ベティーズブルーボーイ」の一連の称呼のみを生ずる商標とみるのが相当である。

他方、申立人は、引用商標は「ベティー・ブープ」若しくは「ベティー」と愛称され著名であると主張しているものである。

しかしながら、本件商標より生ずる「ベティーズブルーボーイ」の称呼と引用商標より生ずる「ベティー・ブープ」若しくは「ベティー」の称呼とは、構成音数が著しく相違するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と認められるものであるから、引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、両者は外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼・観念及び外観のいずれからしても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わなければならない。

(2)申立人は、引用商標が「ベティー・ブープ」及び「ベティー」の愛称で親しまれている旨主張しているが、提出された甲各号証によれば、引用商標は「ベティー・ブープ」(BETTY BOOP)の一連の称呼・観念で著名であるものと判断するのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「ベティーズブルーボーイ」の称呼と引用商標より生ずる「ベティー・ブープ」の称呼が紛れるおそれがなく、かつ、本件商標と引用商標とが、観念及び外観においても非類似であること、上記(1)認定のとおりである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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