Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第90241号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4061031号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年12月28日に商標登録出願され、「GUESS CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年9月26日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由 (1)本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各商標、すなわち、昭和57年9月10日登録出願、「GUESS?」の文字(及び記号)を横書きしてなり、旧第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定の登録がされた登録第1795813号商標(以下、「引用A商標」という。)ほか、商標の構成を同一のものとし、指定商品を旧第20類、旧第26類、旧第24類及び旧第25類にそれぞれ属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2048363号,同第2064141号,同第2074300号,同第2074301号に係る各登録商標(これら引用各商標はいずれも権利存続中である。)と称呼・観念上類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する(なお、上記以外の引用に係る登録第2160689号商標は存続期間満了により権利抹消の登録がされている。)。
(2)引用各商標は、申立人に係る商標として広く一般に知られるものであるところ、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は、申立人の名称の著名な略称である「GUESS」を含むものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(4)本件商標は、著名な外国商標である引用各商標の顧客吸引力に只乗りしようとの意図が疑われ、公序良俗に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(5)以上の各理由により、本件商標の登録は取り消されるべきである。
5 当審の判断 (1)本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する前半の「GUESS」及び同後半の「CLUB」の各文字は、同書体、同じ大きさで書されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るばかりでなく、観念上も一つのクラブ名として把握し得るものである。そして、これより生ずるとみられる「ゲスクラブ」の称呼も格別冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、常に前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標より単に「ゲス」(推測する)の称呼、観念を生ずるものということはできないから、この称呼及び観念において、本件商標と引用各商標とが類似のものと述べる申立人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由にその登録を取り消すことはできない。
(2)申立人提出の証拠(甲第3号証ないし甲第6号証)を検討するに、引用各商標が本件商標の商標登録出願時において申立人の業務に係る商品「被服、バッグ」等を表示するものとして、また、申立人の名称又はその略称として取引者、需要者の間において広く認識せられたものとする点は直ちに認め難く、その著名性を認めるに十分なものとはいい難い。そして、本件商標と引用各商標とが類似のものでないこと前記のとおりであって、ほかに、両者が紛れ得るとする事由は見出せない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、他人の名称又はその著名な略称を含むものとはいえず、また、これに接する需要者がその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第8号に該当するものとはいえないから、これを理由にその登録を取り消すことはできない。
(3)本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反し又は他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められず、さらに、引用各商標に係る顧客吸引力に只乗りしようとする不正の意図があるとは直ちに認め難く、また、その証拠も見出せない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものとはいえないから、これを理由にその登録を取り消すことはできない。
(4)その他、申立人の主張を認めるに足りる証拠はない。
(5)結語 以上のとおり、本件商標は、申立人主張のいずれの法条の規定にも該当しないものであるから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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