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商標「スッキリ」の含浸ティッシュの類否判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成10年異議第90466号)

審判番号
平成10年異議第90466号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スッキリ」
争点(論点)
含浸ティッシュの類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第90466号・異議)は、本件商標「スッキリ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「含浸ティッシュの類否判断」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4077759号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4077759号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4077759号商標(以下、「本件商標」という。)は、「スッキリ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年10月6日登録出願、第16類「化粧液又は芳香液を含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ごみ収集用袋,芳香付きティッュペーパー及びその他の紙類」を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立人の異議理由

(1)「花王株式会社」(以下、「申立人A」という。)の異議理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

(2)「滝川修造」(以下、「申立人B」という。)の異議理由

(イ)本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

(ロ)本件商標は、「スッキリ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和39年5月1日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、昭和40年9月9日に登録されている登録第685396商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件指定商品中の「化粧液又は芳香液を含浸させてなるウェットティシュペーパー」「芳香付きティッシュペ一パー」と引用商標の指定商品中に包含される「ティッシュペーパーに含浸させた化粧液又は芳香液」及び「ティッシュペーパーに含浸させた芳香剤」とは実質的に同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号、同第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に従って取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)そこでまず、本件商標が商標法第3条第1項第3号、同6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかを検討するに、本件商標は「スッキリ」の片仮名文字を書してなるものであるが、該文字が「気持が整っているさま、気分や味わいが爽快であるさま」等の意味合いを有する語であるとしても、これが指定商品に関し直ちに商品の品質を表示するものとは認められないばかりでなく、申立人A、Bは、該語が指定商品に関し商品の品質を表示するものとして普通に使用されている証拠を提出していない。

してみれば、本件商標は、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これを指定商品中のいかなる商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、申立人A、Bの「本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16に該当する」とする登録異議申し立てには、理由がないものといわざるを得ない。

(2)次に、申立人Bの本件商標の指定商品中に含まれる「化粧液又は芳香液を含浸させてなるウェットティッシュペーパー」及び「芳香付きティッシュペ一パー」と引用商標の指定商品中に包含される「ティッシュペーパーに含浸させた化粧液又は芳香液」及び「ティッシュペーパーに含浸させた芳香剤」との類否を比較するに、前者は「ティッシュペーパー」の前にそれぞれ「化粧液又は芳香液を含浸させてなる〜」及び「芳香付き〜」と原材料の一部を表示した語句が付されているものの、これらの商品はいずれも「紙類」に属する「ティッシュペーパー」の一種とみるのが相当である。同様に、後者も「化粧品及び芳香液」及び「芳香剤」の前に、いずれも「ティッシュペーパーに含浸させた〜」と原材料の一部を表示した語句が付されているが、これらはいずれも「化粧品」及び「芳香液、芳香剤(香料類)」であると判断するのが相当である。

そして、「ティッシュペーパー」と「化粧品」及び「芳香液、芳香剤(香料類)」とは、商品の品質、用途、生産者、販売店等を著しく異にする非類似の商品と認められるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、商標の類否を検討するまでもなくその指定商品が互いに非類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号、同第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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