Trademark Appeal Case
称呼類似性:冒頭音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91364号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標登録第4287019号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、「DEK」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月9日登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製締付け金具,金属製家庭用水槽,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製立て看板」を指定商品として同11年6月25日設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、以下(1)〜(10)の登録商標(以下一括して「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であり、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して商標登録されたものである。
(1)商標登録第843292号に係る商標
商標の構成 後記のとおり「DIC」の文字を横書
指定商品 第7類 商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和43年4月1日
設定登録日 昭和45年1月16日
更新登録日 昭和55年5月30日
平成2年3月20日
平成11年9月7日
(2)商標登録第2328559号に係る商標
商標の構成 「DIC」の文字を横書
指定商品 第7類 商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和63年11月7日
設定登録日 平成3年8月30日
(3)商標登録第956810号に係る商標
商標の構成 「ディック」の文字を横書
指定商品 第7類 商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和43年5月9日
設定登録日 昭和47年3月31日
更新登録日 昭和57年6月25日
平成4年1月16日
(4)商標登録第866339号に係る商標
商標の構成 後記のとおり「DIC」の文字を横書
指定商品 第13類商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和43年4月1日
設定登録日 昭和45年7月25日
更新登録日 昭和55年12月23日
平成2年9月20日
平成12年2月29日
(5)商標登録第925496号に係る商標
商標の構成 後記のとおり「DIC」の文字を横書
指定商品 第19類商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和43年4月1日
設定登録日 昭和46年8月23日
更新登録日 昭和57年2月26日
平成3年12月24日
(6)商標登録第2370463号に係る商標
商標の構成 「DIC」の文字を横書
指定商品 第19類商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和63年12月5日
設定登録日 平成4年1月31日
(7)商標登録第970489号に係る商標
商標の構成 「ディック」の文字を横書
指定商品 第19類商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和43年5月9日
設定登録日 昭和47年7月4日
更新登録日 昭和57年9月22日
平成4年10月29日
(8)商標登録第868111号に係る商標
商標の構成 後記のとおり「DIC」の文字を横書
指定商品 第20類商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和43年4月1日
設定登録日 昭和45年8月4日
更新登録日 昭和55年7月17日
平成2年9月20日
平成12年3月7日
(9)商標登録第2346808号に係る商標
商標の構成 「DIC」の文字を横書
指定商品 第20類商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 平成1年2月13日
設定登録日 平成3年10月30日
(10)商標登録第893797号に係る商標
商標の構成 「ディック」の文字を横書
指定商品 第20類商標登録原簿記載のとおり
登録出願日 昭和43年6月19日
設定登録日 昭和46年3月24日
更新登録日 昭和56年8月31日
平成3年7月30日
平成12年10月10日
3 当審の判断
本件商標は、「DEK」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ディーイーケイ」「デック」の称呼が生ずる。
他方、上記(1)(2)(4)(5)(6)(8)(9)の引用商標は、「DIC」の欧文字を表示したものと認められる(上記引用商標中にはデザイン化された文字が含まれているが、いずれも「DIC」の欧文字を表示したものと認識できる文字態様である。)ので、その構成文字に相応して「ディーアイシー」「ディック」の称呼が生ずる。
また、上記(3)(7)(10)の引用商標は、「ディック」の片仮名文字よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「ディック」の称呼が生ずることは明らかである。
そして、本件商標の称呼「デック」と引用商標の称呼「ディック」とを比較すると、両称呼は、中間の音に促音を挟んで3音構成よりなり、称呼の聴別上重要な要素を占める冒頭音において「デ」と「ディ」の音が相違するものであって、わずか3音構成という極めて短い音構成において、この差が全体の称呼に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼するときは、称呼において彼此相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標の称呼「ディーイーケイ」と引用商標の称呼「ディーアイシー」とは、相違する各音の音質の差、音構成の差により、区別できるものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、外観上相違する商標であり、両者より特定の語義は生じないものと認められるので、観念においては比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、本件商標登録異議の申立てに係る商標登録は、商標法第43条の3第4項の規定により結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。