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著名商標と使用許諾

審判番号
平成11年異議第91610号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4305975号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4305975号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月15日に登録出願され、「ニードウッド」の文字と「NEEDWOOD」の文字とを二段に左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、スリランカ国ウバ地区に所在する無農薬有機栽培紅茶の茶園として著名な「NEEDWOOD EMMAG(PVT)LTD.」(以下、「ニードウッド茶園」という。)の著名な略称を認識させる「NEEDWOOD」及び「ニードウッド」の文字からなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、スリランカ国ウバ地区産又はスリランカ国ウバ地区産の有機栽培紅茶葉を認識させるものであって、単に商品の産地又は品質を表示するに過ぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

(2)本件商標は、ニードウッド茶園の名称の著名な略称を含んでいるにもかかわらず、その承諾を得ていない。また、本件商標は、ニードウッド茶園が無農薬有機栽培紅茶に使用している著名な「NEEDWOOD」の商標と類似し、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、これをその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあり、更に、不正の目的をもって出願したものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号、同第8号、同第10号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件登録異議の申立があった結果、本件商標についてした取消理由通知及び審尋に対して、商標権者は、意見書及び物件提出書を提出しており、該物件提出書に添付されている2000年11月2日付のニードウッド茶園からの証明書には、「ニードウッド茶園は、宿谷殿に対し、1991年以来、日本国内での登録商標『NEEDWOOD』の使用を許諾していることを認証する。」旨、記載されていることを認めることができる。

そうとすれば、該証明書から、商標権者が本件商標を我が国において出願・登録することまでの許諾があったか否かについては、必ずしも定かではないとしても、本件商標の登録後においても、ニードウッド茶園は、何らの異議も唱えることなく、上記の如き証明書を発行したことからすれば、商標権者は、ニードウッド茶園から、日本国内での「NEEDWOOD」の商標登録を含む事実上の使用の許諾を得ていたものと推認せざるを得ないところである。

してみれば、申立人の提出に係る証拠のみをもってしては、本件商標が商標法第4条第1項第8号、同第10号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。

また、本件商標は、その指定商品について、商品の産地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとはいえず、その指定商品について使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本件商標は、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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