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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90585(T2000−90585/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4363039号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4363039号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年4月9日(優先権主張 ベネルックス三国 1998年2月4日)に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,係留施設の提供,倉庫の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,包装用機械器具の貸与」を指定役務として平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に表示したとおり構成よりなり、平成4年8月18日に登録出願、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」を指定役務として平成6年10月31日に設定登録された登録第3006883号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、第38類の指定役務については、引用商標に係る指定役務と類似する役務である。

また、引用商標は、申立人が世界的規模で行っている各種放送業に使用する商標として著名であり、本件商標は、第38類に属する役務については、その出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標に係る指定役務中第38類の指定役務についての登録は、商標法第第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標及び引用商標は、それぞれ別掲(1)又は(2)に示す構成よりなるものであり、両商標とも「TNT」の文字よりなるものといえるから、外観における相違を考慮しても、「テイエヌテイ」の称呼において類似するものと認められる。

次に、両商標に係る指定役務が類似する役務であるか否かについてみるに、本件商標に係る指定役務中、第38類の指定役務は「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給」であるのに対し、引用商標に係る指定役務は「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」であって、両役務は、提供手段、目的、場所、需要者の範囲、業種などにおける関連性は乏しいものというべきである。申立人は、例えば、両役務のうち「○○通信」と「○○放送」は共に通信業である旨述べるが、「テレビジョン放送,ラジオ放送」などは放送を業とする者の提供に係るものであること明らかであり、申立人の主張は採用することができない。

したがって、本件商標に係る指定役務中、第38類の指定役務は、引用商標に係る指定役務と類似しないものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出するとともに参考第1ないし参考第43を提出するが、これらには、我が国において、「TNT」商標がテレビジョン放送、ラジオ放送などの役務について使用されていることを窺わせるものはない。また、これらを総合勘案しても、米国、イギリス、スペインなど我が国以外の国において、「TNT」商標が申立人の上記役務について使用する商標として需要者の間に広く認識されているとは判断し難いといわなければならない。

してみれば、本件商標をその指定役務について使用しても、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれはないものと判断せざるを得ない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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