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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「略称の認識と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90608(T2000−90608/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90608(T2000−90608/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略称の認識と混同
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90608(T2000−90608/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の認識と混同」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4363787号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4363787号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4363787号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月28日に登録出願され、別記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標の構成中の欧文字「USC」は、その指定役務に関連する教育の業界においては申立人である「南カリフォルニア大学」を表すものとして一般に知られているものである。したがって、他人が本件商標を使用することは、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。

(2)「USC」、「UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA」及び「南カリフォルニア大学」(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。

そして、本件商標は、引用A商標と同一又は類似する商標であって、引用A商標に係る指定役務に類似する役務について使用するものである。

(3)平成11年5月24日に登録出願され、「UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月20日に設定登録された登録第4426368号商標、同じく、「南カリフォルニア大学」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月10日に登録出願された平成11年商標登録願第50851号商標、同じく、昭和50年5月1日に登録出願され、別記(ロ)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年1月30日に設定登録された登録第1368777号商標、同じく、平成2年5月31日に登録出願され、別記(ハ)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2508562号商標、同じく、平成1年10月5日に登録出願され、「USC」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録された登録第2471003号商標、同じく、昭和52年7月25日に登録出願され、別記(ニ)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録された登録第2283880号商標(以下、これらを合わせて「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用B商標に類似する本件商標をその指定役務について使用した場合、申立人の業務に係る役務と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、同法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別記(イ)に示すとおりの構成よりなるものであるが、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、本件商標をその指定役務に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものではない。

(2)本件商標中の「USC」の文字は、「ユニオンサポートセンター」の片仮名文字が併記されていることから、該「ユニオン」、「サポート」、「センター」の各語の欧文字の頭文字部分「U」「S」「C」を表したものと容易に理解されるものである。

一方、申立人の提出に係る証拠だけでは、引用A商標及び引用B商標が、本件商標の登録出願時に、我が国において申立人の業務に係る役務及び商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。

してみれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者が、引用A、B商標を連想又は想起するとは認められず、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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