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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AVON」の外観・称呼・観念の類似(第4条第1項第10号|審判異議2000−90701(T2000−90701/J7))

審判番号
異議2000−90701(T2000−90701/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AVON」
争点(論点)
外観・称呼・観念の類似
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類・第39類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90701(T2000−90701/J7)・異議)は、本件商標「AVON」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観・称呼・観念の類似」です。指定商品・役務は第25類・第39類に属します。特許庁は「登録第4371351号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4371351号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4371351号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年3月26日に登録出願、第25類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る下記商標目録に掲記した(1)ないし(4)の登録商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、外観、称呼及び観念において類似する商標であり、その指定商品又は指定役務も同一又は類似するものである。また、下記商標目録に掲記した(5)の登録商標(以下「引用B商標」という。)は、取引者、需要者間の間で広く認識されるに至っているものであるから、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号又は同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 記

<商標目録>

(1)登録第 943522号商標 AVON

登録出願日 昭和44年 6月 2日

設定登録日 昭和47年 1月 6日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

(2)登録第2158737号商標 AVON

登録出願日 昭和62年 3月24日

設定登録日 平成 1年 7月31日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

(3)登録第2192532号商標 AVON

登録出願日 昭和62年 1月13日

設定登録日 平成 1年11月28日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

(4)登録第3235552号商標 別掲(2)に表示したとおり

登録出願日 平成 5年 5月19日

設定登録日 平成 8年12月25日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

(5)登録第 771203号商標 AVON

登録出願日 昭和37年 6月 2日

設定登録日 昭和43年 2月20日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示すとおりの構成のものであって、何らかの筆記体風の欧文字かとも思われるものを青色で表し、その右に赤色の楕円図形を配してなるものである。そして、特定の文字として判読することは困難なものと認められる。

したがって、本件商標は、「AVON」の文字とピリオドの組み合わせとして把握認識されることはないといわざるを得ないから、「AVON」又は幾何図形と「AVON」を組み合わせた引用A商標とは、外観、称呼、観念のいずれからしても類似するものということはできないものである。

(2)申立人が取引者、需要者の間で広く認識されるに至っていると述べる商標は引用B商標であるところ、その構成は「AVON」の文字よりなるものであることからすると、本件商標は、上記(1)で述べたと同様の理由により引用B商標と類似するものでないばかりでなく、本件商標から引用商標を直ちに連想、想起させるものとは判断し得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

してみると、本件商標は、他人の著名商標の出所表示機能を希釈化させ、或いは、その名声を毀損させるなど不正の目的をもって使用するものともいえないことは明らかである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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