Trademark Appeal Case
称呼の類似性:語頭の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90708(T2000−90708/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4374815号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月21日に登録出願され、「PICTEX」の文字と「ピクテックス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録れたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年6月11日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字を左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録されている登録第2496300号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれもその構成文字に相応して、本件商標は「ピクテックス」の称呼を、引用商標は「プレイテックス」の称呼を生ずるものである。
しかして、この両称呼は、後半部分の「テックス」の音を共通にするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「ピク」と「プレイ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらを一連に称呼するも、十分区別し得るものといわなければならない。
また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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