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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PICTEX」の称呼の類似性:語頭の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2000−90708(T2000−90708/J7))

審判番号
異議2000−90708(T2000−90708/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PICTEX」
争点(論点)
称呼の類似性:語頭の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90708(T2000−90708/J7)・異議)は、本件商標「PICTEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語頭の識別力」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4374815号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4374815号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4374815号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月21日に登録出願され、「PICTEX」の文字と「ピクテックス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録れたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年6月11日に登録出願され、「PLAYTEX」の文字を左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録されている登録第2496300号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれもその構成文字に相応して、本件商標は「ピクテックス」の称呼を、引用商標は「プレイテックス」の称呼を生ずるものである。

しかして、この両称呼は、後半部分の「テックス」の音を共通にするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「ピク」と「プレイ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらを一連に称呼するも、十分区別し得るものといわなければならない。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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