Trademark Appeal Case
称呼類似と混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90709(T2000−90709/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4377084号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月2日に登録出願され、「Herbal Life」の文字と「ハーバルライフ」の文字を二段に横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、申立人が使用する著名商標にただ乗りする公の秩序善良の風俗を害するおそれのあるものであって、国際信義に反する商標であり、かつ、申立人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。
また、本件商標は、昭和58年9月12日に登録出願され、「HERBALIFE」の文字と「ハーバライフ」の文字を併記してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録された登録第1870907号商標、ほか「ハーバライフ」の称呼を生ずると認められる登録出願日、指定商品及び商品の区分、設定登録日は商標登録原簿に記載のとおりである登録第2350350号商標、同第2542703号商標、同第2612084号商標、同第2662646号商標、同第2697190号商標、同第4226662号商標、同第4239208号商標、同第4257528号商標、同第4257529号商標、同第4257572号商標、同第4330058号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品「時計」は申立人の取り扱いに係る商品の一つである。
そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「健康美容に関する商品」ほか「化粧品、食器類、衣服類、腕時計、小物類」等多くの商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、これと類似する商標であって、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標の商標権者の行為は、引用商標の著名性にただ乗りするものであり、不正の意図は明白であるから、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるものであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。さらに、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
また、申立人の提出に係る甲第5号証ないし同第20号証によれば、申立人が1980年に米国において設立され、その事業は設立以来飛躍的に成長し、販売実績も急速な伸びを見せて1994年にはカリフォルニア州の優良企業ベストワンにランキングされたこと、及び引用商標が申立人の業務に係る特に「健康食品、ダイエット・フード」を表示するものとして米国の取引者、需要者間に相当程度認識されていたことが認められるとしても、その取り扱いに係る商品「時計」についての引用商標の使用は、上記の証拠によっては需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
してみると、本件商標より生ずる「ハーバルライフ」の称呼と引用商標より生ずる「ハーバライフ」の両称呼が近似するとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は引用商標を想起させることはないと判断するのが相当である。
してみれば、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
さらに、本件商標は、上記のとおりであるから、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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