Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90823(T2000−90823/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4381174号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字にて「PATAGONIA CLUB」の文字を横書きしてなり、平成11年5月20日に登録出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、以下の(1)乃至(6)に示す登録商標(以下(1)乃至(6)を合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中「菓子及びパン」については同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第2229244号商標は、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、昭和55年6月10日に登録出願され、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月21日に設定登録されているものである。
(2)登録第2420993号商標は、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願され、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されているものである。
(3)登録第2519526号商標は、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願され、第21類「かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されているものである。
(4)登録第4025558号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年12月4日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されているものである。
(5)登録第4025558号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年6月25日に登録出願され、第28類「サーフボード」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されているものである。
(6)登録第4271034号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年12月24日に登録出願(優先権主張、アメリカ合衆国、1996年6月24日)され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されているものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る「登山用のジャケット、スキーウエア等の衣類、かばん類」を表示するものとして需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているものであるから、これを本件商標の指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「PATAGONIA CLUB」の文字よりなるものであり、該構成文字は、一体的に表され、該構成中の「PATAGONIA」の文字部分を抽出し、該文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「パタゴニアクラブ」の称呼及び「パタゴニア(南米アルゼンチン南部の地)同好会」程度の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「PATAGONIA」の文字を要部とするものであり、該構成文字に相応して「パタゴニア」の称呼及び「パタゴニア(南米アルゼンチン南部の地)」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、外観において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
また、申立人提出の証拠を徴するに、申立人の日本支社のホームページの写しであって、会社の歴史、インターネット上での製品(ジャケット、パーカー、ベスト、シャツ、かばん、靴下、帽子等)の販売がなされていることは認められるが、この程度の証拠によっては、引用商標が取引者、需要者の間おいて広く認識され、かつ、著名になっているものとは認められないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、本件登録異議申立ては、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
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