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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90815(T2000−90815/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4380616号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4380616号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月16日に登録出願され、「KALUA」の文字と「カルーア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第15類「楽器」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1)昭和39年7月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類「コーヒーリキュール」を指定商品として、同42年3月28日に設定登録された登録第737034号商標、(2)平成2年5月24日に登録出願され、「KAHLUA」の文字を左横書きしてなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録された登録第2463374号商標及び(3)出願日、指定商品、登録日を同じくし、「カルーア」の文字を左横書きしてなる登録第2463375号商標、外「KAHLUA」あるいは「カルーア」の文字を要部とする4件の商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「コーヒーリキュール」を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、引用商標が申立人の業務に係る商品「コーヒーリキュール」の商標として使用されていることが認められるとしても、本件商標の指定商品である「楽器」と申立人の業務に係る「コーヒーリキュール」とは、生産部門、販売部門及びその用途等を全く異する異種、別個のものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、また、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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