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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Dining」の商標の観念・称呼・外観の類否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90853(T2000−90853/J7))

審判番号
異議2000−90853(T2000−90853/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Dining」
争点(論点)
商標の観念・称呼・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90853(T2000−90853/J7)・異議)は、本件商標「Dining」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の観念・称呼・外観の類否」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4382520号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4382520号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382520号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年12月15日に登録出願され、筆記体で「Dining」と「Card」の文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、「Diners Club」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録されている登録第3186864号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定役務も抵触するものである。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係るクレジットカード事業を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、筆記体で「Dining」と「Card」の文字を二段に横書きした構成よりなるものであるから、これよりは「食事をするためのカード」の如き意味合いが想起されるのに対して、引用商標は「Diners Club」の文字よりなるものであるから、これよりは「食事をする人のためのクラブ」の如き意味合いが想起されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、両者は上記観念において区別し得るものである。

また、本件商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、前者より「ダイニングカード」、後者より「ダイナースクラブ」の各称呼を生ずるものと認められるから、その音構成の差により、両者は称呼上容易に区別し得るものであり、かつ両者の構成は前記したとおりであって、その構成綴り字の大半に差異が認められ、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るものであり、見誤るおそれはなく、両者は外観上も容易に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その観念、称呼、外観のいずれにおいても類似しない商標である。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標は、引用商標と類似しないこと上述のとおりであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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