Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90904(T2000−90904/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4386271号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月16日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、平成6年1月20日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録された登録第4024571号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく、平成6年4月19日に登録出願され、「PROGRESSIVE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月17日に設定登録された登録第4315939号商標、同じく、平成6年4月1日に登録出願され、「PROGRESSIVE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録された登録第4227496号商標と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり「NATURAL−PROGRESSIVE」の欧文字を表したものと容易に看取し得るものであるところ、構成前半の「NATURAL」と同後半の「PROGRESSIVE」の各文字は同書体、同じ大きさで表されていて、特に主従・軽重の差も見出せないから、これら両文字は全体としてまとまりよく一体のものとして看取し得るものである。そして、たとえ、前半の「NATURAL」の文字部分が「自然」の意味合いの英語であるとしても、それをもって直ちにその指定商品の品質等を表示するものとはいい難く、また、その証左も見出せないから、本件商標は全体として一種の造語を表したものというべく、その構成文字全体に相応して生ずる「ナチュラルプログレッシブ」の称呼をもって取引に資される商標とみるのが相当である。
そうすると、本件商標より「プログレッシブ」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。また、ほかに、両者を類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、前記法条の規定に違反して登録されたとはいえないから、その登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。