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Trademark Appeal Case

称呼の語頭部と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90909(T2000−90909/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4386670号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4386670号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pegalube」の文字と「ペガルーブ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年7月7日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「IRGALUBE」の文字と「イルガルーブ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和53年7月21日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和57年12月24日に設定登録された登録第1554904号商標(以下「引用商標」という。)は、商品「添加剤」に使用する登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く一般に知られているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標の文字構成は、それぞれ上記のとおりであって、両商標は、文字構成において前半部に明確な差異を有するものである。また、これらから生ずると認められる本件商標の「ペガルーブ」と引用商標の「イルガループ」の称呼は、構成音数、音構成が相違するものであって、称呼における識別上最も重要な要素である語頭部において「ペ」と「イル」の明確な差異を有するから、これらを一連に称呼した場合、全体の音調、音感が異なるものとして聴取される相紛れるおそれのないものというべきであり、他に両商標を類似するものとみるべき事由は見当たらない。

しかして、本件商標は、引用商標と明確に異なる別異の商標と認められるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠では、本件商標の登録出願の時に、引用商標が需要者の間に広く認識されていたものとは到底認められないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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