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Trademark Appeal Case

商標の称呼と外観の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90910(T2000−90910/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4386726号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4386726号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成9年7月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)がジーンズ等のカジュアルウエアに使用する「A」及び「X」のアルファベット文字及び該文字間に細い縦線を有する構成よりなる商標(以下「AX商標」という。)は、需要者、取引者に周知・著名となっており、かかる著名性及び使用する商品間の関連性及び取引界の実状に鑑みれば、著名なAX商標と同一の構成として認識される本件商標がその指定商品に使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人又はその間連会社の取り扱い業務に係る商品、又はそのシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これは「A」「I」「X」のアルファベット文字及び該「I」文字の上部に円形からなる図形を配した構成よりなると認められるものである。したがって、「A」「X」のアルファベット文字の中間に細い細線を有してなるAX商標とは、その外観から受ける印象が著しく異なり、両者は、外観上別異の商標とみるのが相当である。

また、本件商標は、「AIX」の文字部分より「エイアイエックス」若しくは「エーアイエックス」の称呼を生ずるというのが自然である。

一方、AX商標は、「A」及び「X」のアルファベット文字及び該文字間に細い縦線を有する構成よりなるところ、これよりは特定の称呼を生じないか、もし生ずるとすれば「エイエックス」若しくは「エーエックス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

してみれば、両称呼は、その中間に「アイ」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、称呼上十分に区別し得るものである。

さらに、両商標はともに特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。

以上より、本件商標とAX商標とは、非類似の商標であって、たとえAX商標が著名であるとしても、本件商標とは出所の混同が生ずるおそれがないとみるのが相当である。

しがたって、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれがあるものとは判断できないから、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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