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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AIX」の商標の称呼と外観の非類似(第4条第1項第15号|審判異議2000−90910(T2000−90910/J7))

審判番号
異議2000−90910(T2000−90910/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AIX」
争点(論点)
商標の称呼と外観の非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90910(T2000−90910/J7)・異議)は、本件商標「AIX」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼と外観の非類似」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4386726号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4386726号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4386726号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成9年7月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)がジーンズ等のカジュアルウエアに使用する「A」及び「X」のアルファベット文字及び該文字間に細い縦線を有する構成よりなる商標(以下「AX商標」という。)は、需要者、取引者に周知・著名となっており、かかる著名性及び使用する商品間の関連性及び取引界の実状に鑑みれば、著名なAX商標と同一の構成として認識される本件商標がその指定商品に使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人又はその間連会社の取り扱い業務に係る商品、又はそのシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これは「A」「I」「X」のアルファベット文字及び該「I」文字の上部に円形からなる図形を配した構成よりなると認められるものである。したがって、「A」「X」のアルファベット文字の中間に細い細線を有してなるAX商標とは、その外観から受ける印象が著しく異なり、両者は、外観上別異の商標とみるのが相当である。

また、本件商標は、「AIX」の文字部分より「エイアイエックス」若しくは「エーアイエックス」の称呼を生ずるというのが自然である。

一方、AX商標は、「A」及び「X」のアルファベット文字及び該文字間に細い縦線を有する構成よりなるところ、これよりは特定の称呼を生じないか、もし生ずるとすれば「エイエックス」若しくは「エーエックス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

してみれば、両称呼は、その中間に「アイ」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、称呼上十分に区別し得るものである。

さらに、両商標はともに特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。

以上より、本件商標とAX商標とは、非類似の商標であって、たとえAX商標が著名であるとしても、本件商標とは出所の混同が生ずるおそれがないとみるのが相当である。

しがたって、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれがあるものとは判断できないから、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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