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Trademark Appeal Case

KICKSとKickersの称呼・観念非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90911(T2000−90911/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4386880号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4386880号商標(以下「本件商標」という。)は、「KICKS」の文字を横書きしてなり、平成6年12月15日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は下記商標目録に掲記した商標(以下、これらの各商標を、それぞれの番号に従い「引用商標1」などといい、これらを合わせて「引用商標」と総称する。)を引用し、本件商標は、引用商標1と称呼、観念において類似の商標であり、その指定商品は引用商標1の指定商品の含まれているものである。

また、引用商標2及び引用商標3は、申立人が「靴」について使用し取引者、需要者の間に広く認識されるに至っており、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「KICKS」の文字よりなるものであり、その文字より「キックス」の称呼、「蹴る、蹴ること」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標1は、「Kickers」の文字よりなるものであり、その文字より「キッカーズ」の称呼、「蹴る人」の観念を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「キックス」と引用商標1より生ずる「キッカーズ」の称呼を対比すると、第1音の促音を伴う「キッ」の音が同じであるものの、第2音以下が異なるばかりでなく、全体の音数も異なるものであって、上記差異音がそれぞれの全体の称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといえるから、両称呼は彼此相紛れるおそれはなく、本件商標は、引用商標1と称呼において類似するものと判断することはできない。

次に、観念についてみると、本件商標より生ずる「蹴る、蹴ること」と引用商標1より生ずる「蹴る人」とは、自ずとその意味が異なるものであること明らかであるから、本件商標は、引用商標1と観念においても類似するものと判断することはできない。

両商標は、それぞれの構成よりして外観において類似しないことは明らかである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人が、靴について広く認識されている述べる引用商標2は「Kickers」、引用商標3は「キッカーズ」の文字よりなるものであり、両商標とも「キッカーズ」の称呼、「蹴る人」の観念を生ずるものといえることからすると、本件商標と引用商標2及び引用商標3は、外観においてはもとより、上記(1)で検討した理由と同様の理由により称呼及び観念においても類似するものではなく、共通点の乏しい別異のものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が、これから直ちに引用商標2或いは引用商標3を連想、想起するとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

商標目録

1 登録第4114395号商標 別掲(1)に表示したとおり

登録出願日 平成 8年 9月25日

設定登録日 平成10年 2月13日

指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

2 登録第1587866号商標 別掲(2)に表示したとおり

登録出願日 昭和45年10月 9日

設定登録日 昭和58年5月26日

指定商品 第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 登録第1816282号商標 キッカーズ

登録出願日 昭和53年 9月 1日

設定登録日 昭和60年10月31日

指定商品 第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

4 登録第4300292号商標 別掲(3)に表示したとおり

登録出願日 平成 9年 3月24日

設定登録日 平成11年 7月30日

指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

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