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結論

敗訴(請求棄却)

商標「S.O.S」の結合商標の全体認識(第4条第1項第11号|審判異議2000−90912(T2000−90912/J7))

審判番号
異議2000−90912(T2000−90912/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「S.O.S」
争点(論点)
結合商標の全体認識
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第10類・第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90912(T2000−90912/J7)・異議)は、本件商標「S.O.S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体認識」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第10類・第11類に属します。特許庁は「登録第4386908号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4386908号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4386908号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年11月26日に登録出願、第3類、第5類、第10類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「S.O.S」の文字を横書きしてなり、昭和56年3月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年10月31日に設定登録された登録第1724167号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼、観念において類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したように、長方形の中に「働く女のSOS最前線」の文字を二段に表示し、それぞれの文字間に細線が引かれており、各升目に1文字ずつ文字が配されているといえるものである。そして「SOS」の文字は、白地の升目に黒色の活字体で表されている他の文字と異なり、グレーと思しき色彩で彩色された升目に筆書き風の書体で白色で表されていることが認められる。しかしながら、全体としては、長方形内に「働く女のSOS最前線」の各文字がまとまりのある大きさで整然と配置されているものであって、「SOS」の文字が他の文字と一連で認識することを妨げるほどその構成、態様において異なるものではない。しかも、商標全体の印象を高めるために、その一部を特徴ある態様、色彩などで表すことは一般に行われているところである。

してみれば、本件商標は、「SOS」の文字部分を際立たせる手法で表されているとしても、「働く女のSOS最前線」の文字は全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、全体の文字に相応して「ハタラクオンナノエスオーエスサイゼンセン」の称呼、「働く女性のSOS最前線」の観念を生ずるものと認められるから、「エスオーエス」の称呼、「SOS」の観念を生ずる引用商標とは、外観においてはもとより、称呼及び観念においても類似するものとは判断することができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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