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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性における初音の重要性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90897(T2000−90897/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90897(T2000−90897/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性における初音の重要性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第8類・第16類・第18類・第20類・第21類・第24類・第25類・第28類・第29類・第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90897(T2000−90897/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性における初音の重要性」です。指定商品・役務は第8類・第16類・第18類・第20類ほかに属します。特許庁は「登録第4385783号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4385783号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4385783号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年7月13日に登録出願、第8類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の商標目録に掲記した登録商標(以下、これらの各商標を、それぞれの番号に従い「引用商標1」などといい、これらを合わせて「引用商標」と総称する。)と、「ペコラ」と「リコラ」の称呼において類似するものであり、第30類「洋菓子」については同一又は類似の商品である。また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の「Ricola」商標は、主としてハーブティー、キャンディ、ドロップ等に使用し著名となっているから、本件商標は、第30類「洋菓子」については、その出所について誤認混同されるおそれがある。

したがって、本件商標の指定商品中第30類「洋菓子」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示した構成よりなるものであり、その構成より「ペコラ」の称呼を生ずるものといえる。

これに対して、引用商標は、それぞれ商標目録に示した構成よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して、引用商標1及び引用商標2は「リコラハーブ」、引用商標3,引用商標4及び引用商標6は「リコラ」、引用商標5は「ハーブドリンク」及び「リコラズスイスハーブドリンク」の称呼を生ずるものと認められる。

申立人は、本件商標と引用商標は「ペコラ」と「リコラ」の称呼において類似の商標であると述べるので、まず、本件商標より生ずる「ペコラ」の称呼と引用商標3,引用商標4及び引用商標6より生ずる「リコラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、わずか3音という短い音構成にあって、称呼における識別上重要な要素を占める第1音において「ペ」と「リ」の音の相違を有し、これらの音は母音が異なり近似した音とはいい得ないものであるから、これらの差異音がそれぞれの全体の称呼の語調、語感に与える影響は大きいものといわなければならず、本件商標と引用商標3,引用商標4及び引用商標6とは、称呼において区別し得る差異を有する非類似のものと判断するのが相当である。

次に、引用商標1,引用商標2及び引用商標5についてみるに、これら各引用商標より生ずる称呼はそれぞれ上記のとおりであって、これらの称呼と本件商標より生ずる称呼と比較すると、引用商標3,引用商標4及び引用商標6より生ずる称呼と比較した音の差異以上の差異を有すること明らかであるから、本件商標と引用商標1,引用商標2及び引用商標5は、称呼について検討しても非類似の商標といわなければならない。

また、それぞれの構成よりして、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似の商標とは認められないものである。

(2)提出された証拠によれば、申立人が使用する商標は、主に引用商標3及び引用商標6などであり、本件商標は、上記(1)のとおりこれらの商標とは非類似の商標であって、外観、称呼において大きく異なる共通性の乏しいものといわざるを得ない。したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者がこれから直ちに申立人の使用する商標を連想、想起するとは判断することができないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものといわなけれれならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

商標目録

1 登録第1118719号商標 Ricolaherb

登録出願日 昭和47年 4月14日

設定登録日 昭和50年 5月 1日

指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

2 登録第1228629号商標 リコラハーブ

登録出願日 昭和47年 4月14日

設定登録日 昭和51年10月27日

指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 登録第1563294号商標 別掲(2)に表示したとおり

登録出願日 昭和53年 6月23日

設定登録日 昭和58年 1月28日

指定商品 第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

4 登録第2110578号商標 リコラ

登録出願日 昭和59年 7月25日

設定登録日 平成 1年 2月21日

指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

5 登録第4106061号商標 別掲(3)に表示したとおり

登録出願日 平成 7年 2月17日

設定登録日 平成10年 1月23日

指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

6 登録第4266715号商標 別掲(4)に表示したとおり

登録出願日 平成 9年10月24日

設定登録日 平成11年 4月23日

指定商品 第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの 商品

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