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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼・外観・役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90887(T2000−90887/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4383843号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4383843号商標(以下「本件商標」という。)は、「ellemo」の文字を横書きしてなり、平成10年8月20日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る別掲に表示したとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、雑誌をはじめ婦人服、紳士服その他ファッション関連商品などの商標として著名であるから、本件商標は、役務の出所について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ellemo」の文字よりなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に表されており、文字数にしても6文字よりなるものであって、一見して一語と認識されるものというべきであるから、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと判断するのが相当である。

しかも、引用商標は、別掲に示したように、縦長の特徴のある文字で「ELLE」と表されているのに対し、本件商標は、普通の書体で「ellemo」と小文字で表されているのに加え、本件商標の指定役務は第41類に属する役務であって、その指定役務と申立人が引用商標を使用していると述べる雑誌をはじめ婦人服、紳士服その他ファッション関連商品などとは、事業者、用途、販売場所(提供場所)等における関連性は希薄なものというべきである。

してみれば、引用商標の著名性を考慮しても、本件商標をその指定役務に使用した場合、需要者がこれから直ちに引用商標を連想、想起し、その役務を申立人の提供に係るものであろうと認識するとは判断することができないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれはないものといわなけれれならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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