Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90885(T2000−90885/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4383830号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユニティ」の文字と「UNITY」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年3月4日に登録出願、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「UNITOR」の文字を横書きしてなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年2月28日に登録出願された平成9年商標登録願第21523号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、第37類の指定役務については同一又は類似の役務である。したがって、本件商標は、第37類の指定役務については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人は本願商標と引用商標とが商標法第4条第1項第11号に該当する旨申立てているが、引用商標は本件商標の先願未登録商標であるから、本件商標が商標法第8条第1項の規定に該当するかについて判断することとする。
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して、「ユニティ」の称呼及び「単一、単独」等の観念を生ずるものといえる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して、「ユニター」の称呼を生ずるものといえる。また、「UNITOR」の文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。
そして、本件商標の「ユニティ」の称呼と引用商標の「ユニター」の称呼を対比すると、両称呼は、末尾音において「ティ」と「タ」の音の相違を有するものであり、短い音構成における上記差異音がそれぞれの全体の称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといえるから、両称呼は彼此相紛れるおそれはないものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
また、本件商標と引用商標とは、その外観において区別できるとともに、観念についても引用商標が造語よりなるものであり、その異同については比較し得ないものであるから、類似の商標とすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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