sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ユニティ」の商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90885(T2000−90885/J7))

審判番号
異議2000−90885(T2000−90885/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ユニティ」
争点(論点)
商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第37類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90885(T2000−90885/J7)・異議)は、本件商標「ユニティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第37類・第42類に属します。特許庁は「登録第4383830号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4383830号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4383830号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユニティ」の文字と「UNITY」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年3月4日に登録出願、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「UNITOR」の文字を横書きしてなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年2月28日に登録出願された平成9年商標登録願第21523号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、第37類の指定役務については同一又は類似の役務である。したがって、本件商標は、第37類の指定役務については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は本願商標と引用商標とが商標法第4条第1項第11号に該当する旨申立てているが、引用商標は本件商標の先願未登録商標であるから、本件商標が商標法第8条第1項の規定に該当するかについて判断することとする。

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して、「ユニティ」の称呼及び「単一、単独」等の観念を生ずるものといえる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して、「ユニター」の称呼を生ずるものといえる。また、「UNITOR」の文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そして、本件商標の「ユニティ」の称呼と引用商標の「ユニター」の称呼を対比すると、両称呼は、末尾音において「ティ」と「タ」の音の相違を有するものであり、短い音構成における上記差異音がそれぞれの全体の称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといえるから、両称呼は彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観において区別できるとともに、観念についても引用商標が造語よりなるものであり、その異同については比較し得ないものであるから、類似の商標とすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。