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Trademark Appeal Case

著名人名の部分使用と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90873(T2000−90873/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4384836号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4384836号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月29日に登録出願され、「DUKE PAOA」の文字を標準文字とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、近代サーフィンの父と慕われる「DUKE PAOA KAHANAMOKU」のファーストネームとミドルネームを採ったものであり、同人と何ら関係のない者が、自己の商標として採択することは国際信義に反するものである。

また、「DUKE PAOA KAHANAMOKU」及び「DUKE KAHANAMOKU」の文字を書してなる商標は、申立人の業務に係る商品「サーフ用衣服」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。更に、商標権者は、申立人側に「DUKE KAHANAMOKU」商標について、ライセンス契約を求めてきた経緯からみても、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、「DUKE PAOA KAHANAMOKU」は、1912年及び1920年のオリンピックにおいて金メダルを獲得して世界的な名声を博した米国の水泳選手であり、かつ、近代サーフィンの先駆者であって、サーフィンの普及に尽力し、近代サーフィンの父と慕われ、「DUKE KAHANAMOKU」あるいは「KAHANAMOKU」と略称されていたこと、そして、「DUKE KAHANAMOKU」あるいは「KAHANAMOKU」の文字からなる商標が「サーフボード」について使用されていた事実を認めることができる。

しかしながら、申立人の提出に係る証拠をもってしては、「DUKE PAOA」の文字が「DUKE PAOA KAHANAMOKU」を指称するものとして広く認識されていたものと認めるに充分なものとはいえず、また、「DUKE PAOA」の文字が申立人の業務にかかる「サーフ用衣服」等について使用され、広く認識されていた事実も認めることはできない。

してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ないものであり、また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものとはいえず、国際信義に反するものともいい難い。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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