Trademark Appeal Case
造語商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90867(T2000−90867/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4384382号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月1日に登録出願され、「LISA MORI」の文字を左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和49年12月28日に登録出願され、「LISMORE」の文字を左横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年10月20日に設定登録されている登録第1305650号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、いずれも特定の意味合いを有しない造語商標からなるものと認められる。
しかして、欧文字からなる造語商標にあっては、本件商標の指定商品である日用品の分野をはじめ、一般的には、広く親しまれている英語ないしはローマ字の読みに従って発音されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、「LISA」の文字部分が英語で女性の名を表し「リサ」と発音されているものであること、又、「MORI」の文字部分は、親しまれた英語の成語もないことから、ローマ字読みに「モリ」と読まれ、全体として「リサモリ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「LIS」の文字部分がこの文字列を含む、例えば、一覧表等を意味する親しまれた「list」の英語が「リスト」と発音されていること、又、「MORE」の文字部分は、「より多くの」等を意味し「モアー」と読まれて親しまれている英語の「more」の綴りと同じであることから、全体として「リスモアー」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであり、それぞれを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、両者は、外観においても類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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