Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90865(T2000−90865/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4384146号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月21日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和58年4月15日に登録出願され、「ピーレル」の文字を左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録されている登録第1864154号商標(以下、「引用商標A」という。)及び平成11年3月10日に登録出願され、「ピュアエル」の文字を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されている登録第4403802号商標(以下、「引用商標B」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「プルレ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
一方、引用商標Aは「ピーレル」の称呼を、引用商標Bは「ピュアエル」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用各商標の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音ばかりでなく、これに続く各音の音構成をも全く異にするものであるから、比較的短い音構成であることとも相俟って、それぞれを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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