Trademark Appeal Case
称呼と商品区分による混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90899(T2000−90899/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4386017号商標(以下「本件商標」という。)は、「Liv Lon」の文字を横書きしてなり、平成11年7月27日に登録出願、第16類「雑誌,新聞,その他の印刷物」を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「REVLON」の文字を横書きしてなり、昭和41年3月5日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として昭和43年2月15日に設定登録された登録第771191号商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)及びその間連会社の商標として広く一般に知られているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。また、引用商標は、構成上顕著な特徴を有する造語よりなるものであり、本件商標は、引用商標を剽窃したものにほかならず、他人の商標を不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は上記のとおり「Liv Lon」の文字、引用商標は「REVLON」の文字よりなるものであり、両商標は、構成文字において、大文字小文字の差異を除いても前半部の2文字「Li」と「RE」の差異を有しており、また、称呼において、本件商標は「リブロン」の称呼、引用商標は「レブロン」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、称呼により識別する上で最も重要な要素を占める第1音において「リ」と「レ」の音の相違を有するものである。
しかも、引用商標が需要者の間に広く認識されているといい得る商品は、化粧品、香水、せっけん類等であると認められるから、化粧品、香水、せっけん等と本件商標の指定商品である新聞、雑誌等の印刷物とは、生産部門、販売部門、原材料、品質、用途などが大きく異なるものと認められる。
以上を合わせ勘案すると、企業における多角経営の可能性を考慮しても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が本件商標から引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができないから、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標は、引用商標と文字構成が異なるものであって、商品の出所について混同を生じさせるおそれもないものであること上記のとおりであるばかりでなく、不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的など不正の目的のもって使用されるものともいい得ないものである。
そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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