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Trademark Appeal Case

称呼類似性:前半音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90890(T2000−90890/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4385248号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4385248号商標(以下「本件商標」という。)は、「モノミン」の文字と「MONOMINE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年6月11日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「MENAMIN」の文字と「メナミン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和34年10月22日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和36年1月10日に設定登録された登録第564112号商標、「メナミン」の文字を横書きしてなり、昭和39年12月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和41年6月30日に設定登録された登録第711992号商標及び「MENAMINE」の文字を横書きしてなり、昭和39年12月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和41年6月30日に設定登録された登録第711993号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標はそれぞれ上記の文字構成よりなるものであり、各構成文字に相応して、本件商標は「モノミン」の称呼を、引用商標は「メナミン」の称呼を生ずるものである。

そして、「モノミン」の称呼と「メナミン」の称呼とは、4音構成のうち前半部の2音において「モノ」と「メナ」と著しく異なるものであり、これらの差異が両称呼の全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、両称呼は、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

そうすると、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして外観及び観念においても類似するものとは認められない。

申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げるが、これらは、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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