sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「モノミン」の称呼類似性:前半音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−90890(T2000−90890/J7))

審判番号
異議2000−90890(T2000−90890/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モノミン」
争点(論点)
称呼類似性:前半音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90890(T2000−90890/J7)・異議)は、本件商標「モノミン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:前半音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4385248号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4385248号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4385248号商標(以下「本件商標」という。)は、「モノミン」の文字と「MONOMINE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年6月11日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「MENAMIN」の文字と「メナミン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和34年10月22日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和36年1月10日に設定登録された登録第564112号商標、「メナミン」の文字を横書きしてなり、昭和39年12月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和41年6月30日に設定登録された登録第711992号商標及び「MENAMINE」の文字を横書きしてなり、昭和39年12月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和41年6月30日に設定登録された登録第711993号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標はそれぞれ上記の文字構成よりなるものであり、各構成文字に相応して、本件商標は「モノミン」の称呼を、引用商標は「メナミン」の称呼を生ずるものである。

そして、「モノミン」の称呼と「メナミン」の称呼とは、4音構成のうち前半部の2音において「モノ」と「メナ」と著しく異なるものであり、これらの差異が両称呼の全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、両称呼は、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

そうすると、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして外観及び観念においても類似するものとは認められない。

申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げるが、これらは、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。